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軽犯罪法第1条20号の解釈

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SourceCodeOf_HumanGenome > 性器ないし陰部 @ 2009/11/1 10:03
「性器」や「陰部」という言葉を公文書に書く事すらためらわれた、という事なら、そんな事は現在では到底考えられないから、この法律が作られた時代の性や露出に対する禁忌意識は、現代よりもはるかに強かった、と言えるだろう。

その分、身体の同程度の露出に対して公衆の受ける印象も、この法律が作られた時代と現代とでは、全然違っており、その事は、「公衆に嫌悪の情を催させる仕方で」という条件を通して、この法律が何を禁じるかを左右する。
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Last edited at 2009/11/02/09:30JST
SourceCodeOf_HumanGenome > 情で判断するのは危険である @ 2009/11/2 9:59
本件は、法解釈ではなく、この法律に対する私の感想だ。
裁判官の温情判決はいけない事だ、という内容ではない。

私は、見た人がどう思うかによってその衣装が禁じられるか許されるかが決まる、というのは良くない事だ、と思う。

他人の機嫌を損ねないようにしなさい、という法律があって良いだろうか?
私は、いけない、と思う。

「他人に嫌悪の情を催させる」という事と「公衆に嫌悪の情を催させる」という事は同じではないが、公衆の機嫌を損ねないようにしなさい、という法律も、あってはいけないだろう。

だから軽犯罪法も、運用レベルでは何らかの客観的な基準に基づいて運用が為されているのだろう、と私は推測する。

最近、不愉快とか失礼という言葉が乱用されている。
人を不愉快にさせる事や失礼な発言(ほとんどゼロに等しい悪)を、まるで最大の悪ででもあるかの様に言う言い様、どんな悪い事をしても、どんな大きな過失をしても、それに対する正当な抗議や批判に、失礼だと言い掛かりをつける盗人猛々しい態度、というものが横行している。

そういう態度に味方する様な法律は危険である。

cf. 後で気付いた事
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Last edited at 2009/11/09/10:20JST
SourceCodeOf_HumanGenome > 仕方で @ 2009/11/3 9:28
公衆がそれを見て嫌悪の情を催すか否かは、それが公衆に嫌悪の情を催させるような仕方で為されたか否かとは、独立である、という可能性は無いだろうか?

公衆に嫌悪の情を催させるような仕方で為されたのだが、何故か、それを見た公衆は嫌悪の情を催さなかった、という事は有り得ないのだろうか?

逆に、公衆に嫌悪の情を催させるような仕方で為されなかったのだが、何故か、それを見た公衆は嫌悪の情を催した、という事は有り得ないのだろうか?

有り得ない事は無かろう。有り得るだろう。

その意味で、露出の仕方に対する客観的な基準が「仕方」の語に込められていて、個別の具体的な露出の違法性が公衆の反応でその都度決まる、という様な馬鹿げた事に成らない様に、表現が工夫されているのだろう。
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Last edited at 2009/11/09/10:15JST

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